かもつえき【貨物駅】
旅客・手荷物・小荷物の取り扱いをしないで、貨物の運搬だけを取り扱う鉄道駅。
かもつかいじょうほけん【貨物海上保険】
⇒積み荷保険
かもつじどうしゃ【貨物自動車】
貨物を運ぶ自動車。トラック。
かもつせん【貨物船】
貨物を主に輸送する船舶。法規上は12名以下の旅客設備をもつものを含める。
かもつひきかえしょう【貨物引換証】
陸上物品の運送契約において、運送人が運送品を受け取ったことを証明するとともに、この運送品を証券の所持人に引き渡すことを約束した有価証券。
かもつれっしゃ【貨物列車】
貨物を運送するための、貨車だけで編成した列車。
かもつけんさとくべつそちほう【貨物検査特別措置法】
朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。平成21年(2009)に国連安全保障理事会で採択された対北朝鮮制裁決議を履行するための国内法として翌年に成立。公海上でも船籍国の同意を得て検査を行うことができる。 [補説]平成21年に北朝鮮が核実験・ミサイル発射実験を相次いで強行したことを受け、国連安保理は北朝鮮に対する制裁決議を全会一致で採択。加盟国に対し、自国領域および公海上での船舶等の貨物検査、禁止品目の押収、資金の移動禁止などを求めた。
かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう【貨物自動車運送事業法】
トラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律。旅客と貨物の両方を規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもので、事業参入を免許制から許可制に、運賃を認可制から届出制に改めるなど規制を緩和する一方、過労運転の防止や過積載の禁止など安全規制を強化した。宅配便やバイク便などの事業もこの法律の適用を受ける。平成2年(1990)施行。
かもつりよううんそうじぎょう【貨物利用運送事業】
荷主と運送契約を結び、最適な輸送手段を利用して貨物を運ぶ事業。自らは輸送手段を持たず、船舶・航空・鉄道・自動車など他の運送事業者が提供する輸送サービスを利用する。集荷・配達を併せて行うか否かによって第一種と第二種に分類される。貨物利用運送事業法に規定。
かもつりよううんそうじぎょうほう【貨物利用運送事業法】
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営と、需要の高度化・多様化に対応した貨物運送サービスの円滑な提供の確保を目的とする法律。「貨物運送取扱事業法」として平成元年(1989)公布。平成14年(2002)改正に伴い改題。