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辞書
けいのいちぶしっこうゆうよ‐せいど【刑の一部執行猶予制度】
裁判所が判決で一定期間の懲役刑または禁錮刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予して、保護観察に付すことを可能にする制度。受刑者の再犯防止と社会復帰の促進が目的。→一部執行猶予
刑(けい)の疑(うたが)わしきは軽(かる)くせよ
《「書経」大禹謨から》罪の疑わしい者を罰するときには、軽い刑にしたほうがよい。
けいのおもさ【刑の重さ】
the level of punishment
the weight of a punishment
けいのおもさをきめる【刑の重さを決める】
decide the level of punishment