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辞書
スト‐きせいほう【スト規制法】
「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」の通称。公益の見地から、電気の正常な供給と石炭鉱業の保安業務の正常な運営を害する争議行為を制限した法律。昭和28年(1953)施行。
ストきせいほう【スト規制法】
the Anti-Strike Law