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こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。