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辞書
ぶじょく‐ざい【侮辱罪】
具体的なことがらを挙げずに、公然と人を侮辱する罪。刑法第231条が禁じ、拘留または科料に処せられる。親告罪の一つ。 [補説]具体的なことがらを挙げて、相手の社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪にあたる。