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辞書
ぎぞう‐ざい【偽造罪】
行使の目的で、通貨・文書・有価証券・クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ、刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。
ぎぞうざい【偽造罪】
forgery