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辞書
さいこく‐の‐こうべんけん【催告の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人