しゅっ‐ぱん【出版】
[名](スル)印刷その他の方法により、書籍・雑誌、並びにそのデジタルデータなどを製作して販売または頒布すること。「児童書を—する」「自費—」「—社」「電子—」
しゅっぱん‐けいさつ【出版警察】
出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
しゅっぱん‐けいやく【出版契約】
著作権者が出版者に著作物の出版を一任し、出版者がその出版の義務を負う契約。広義には、委託出版・自費出版などを含めた出版に関する契約の総称。
しゅっぱん‐けん【出版権】
1 ある著作物を出版できる独占的、排他的権利。 2 著作権法で、出版者が著作権者から設定を受け、著作物を独占的に複製し発売・頒布することができる排他的権利。 [補説]平成26年(2014)の著作...
しゅっぱん‐しゃ【出版社】
書籍や雑誌などを製作する会社。