いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】
意思能力のない者。幼児・心神喪失者など。その法律行為は無効とされる。
げんていのうりょく‐しゃ【限定能力者】
民事法において、行為能力を制限された人。未成年者・成年被後見人・被保佐人など。
じつりょく‐しゃ【実力者】
ある社会での影響力や支配力を実際にもっている人。「党内の—」
せいげん‐こういのうりょくしゃ【制限行為能力者】
民法上、単独では完全な法律行為を行うことのできない者。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいう。
せきにん‐むのうりょくしゃ【責任無能力者】
1 民法上、ほぼ12歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為による損害賠償責任を負わない者。 2 刑法上、14歳未満の者、心神喪失者で、刑事責任を負わない者。