じゅ‐たく【受託】
[名](スル)頼まれて引き受けること。また、頼まれて金銭や物品を預かること。
じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】
裁判所間の共助として他の裁判所から嘱託を受け、自己の所属する裁判所の管轄内で、証拠調べ・尋問・和解・押収・捜索などの処理をする裁判官。
じゅたく‐さいばんしょ【受託裁判所】
他の裁判所から嘱託を受け、その管轄内での証拠調べ・尋問・送達などを行う裁判所。
じゅたく‐しゃ【受託者】
1 委託を受けた者。 2 信託法による信託を受け、信託財産の管理や処分を行う者。
じゅたく‐しゅうわいざい【受託収賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、収賄罪が定める行為を行うこと。刑法第197条第1項が禁じ、7年以下の懲役に処せられる。