し‐ほう【司法】
国家の統治作用のうち、法を適用して争訟を解決する作用。法に基づいて行う民事・刑事および行政事件の裁判。
しほう‐いいん【司法委員】
簡易裁判所が、民事事件の審理に立ち会わせて意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる民間人。毎年地方裁判所ごとに選任される。
しほう‐かいぼう【司法解剖】
犯罪に関係ある、またはその疑いのある死体について、死因・死後経過時間などを明らかにするため、資格のある鑑定人の行う解剖。→行政解剖
しほう‐かそちいき【司法過疎地域】
法律専門職に就く人が少ない地域。弁護士や司法書士の数が少ない地域のほかに、裁判所がなかったり、裁判官が常勤でなかったりして、地域住民の紛争解決に支障が生じている地域をいう。→総合法律支援法
しほう‐かん【司法官】
司法権を行使する公務員。ふつう、裁判官をさす。→行政官