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辞書
ごうどう‐こうい【合同行為】
二人以上の各当事者が共同の目的のために表示した意思の合致により、法律上有効な一つの意思として成立する法律行為。通常、社団法人の設立行為・総会決議などをいう。→契約 →単独行為 →双方行為