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さんりんしょとく‐きんがく【山林所得金額】
所得税の課税標準(税額計算の対象)となる金額の一つ。山林の伐採または譲渡による所得(山林所得)から必要経費を控除した残額から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額。