し‐ちょう‐そん【市町村】
市と町と村。一定の区域をその存立の基礎とし、区域内の住民を構成員として、一定の自治権をもつ基礎的な地方公共団体。
しちょうそん‐がっぺい【市町村合併】
複数の市町村の区域の全部または一部を統合して新たな市町村としたり、市町村の区域の全部または一部を他の市町村に編入したりすること。→町村合併
しちょうそん‐ぎかい【市町村議会】
市町村の議決機関。市町村住民から公選された議員によって構成される、市町村の意思決定機関。条例の制定・改廃、予算など重要事項の議決などを行う。
しちょうそん‐くみあい【市町村組合】
複数の市町村が、土木・衛生・教育などの事業や事務を共同で処理するために組織する特別地方公共団体。
しちょうそん‐こくほ【市町村国保】
国民健康保険のうち、市町村・特別区が保険者として運営しているもの。→組合国保