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辞書
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。