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辞書
ちょうへい‐れい【徴兵令】
明治6年(1873)に公布された徴兵に関する法令。国民皆兵主義をとり、満20歳に達した男子に兵役の義務を定めたが、当初は多くの免役規定があった。昭和2年(1927)兵役法と改称。
ちょうへいれい【徴兵令】
the Conscription Law;《米》 the Draft Law