て‐つけ【手付(け)】
1 売買や請負などの契約締結の際に、その保証として当事者の一方から相手方に交付される金銭。契約が履行されたときは、代金の一部に充当されることが多い。手付け金。手金。「—を払う」 2 「手付き2」...
てつけ‐きん【手付(け)金】
「手付け1」に同じ。
てつけそん‐ばいもどし【手付(け)損倍戻し】
手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額を相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。
てつけ‐ながれ【手付(け)流れ】
手付けを交付した者が契約を履行しないために、その金を受領者に没収されること。
てつけ‐ばいもどし【手付(け)倍戻し】
⇒手付け損倍戻し