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しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。