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さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さいていちんぎん【最低賃金(制)】
the minimum wage (system)