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辞書
すいがいよぼう‐くみあい【水害予防組合】
堤防・水門の保護など水害の防御に関する事業を目的として、水害予防組合法に基づいて設立される公共組合。水害の予想される一定区域内の土地・家屋の所有者を組合員とする。