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辞書
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
かいなんしんぱんちょう【海難審判庁[法]】
the Marine Accidents Inquiry Agency [Law]