かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ...
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。