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辞書
たいのう‐しょぶん【滞納処分】
租税が滞納されたときに、国家または地方公共団体が滞納者の財産を差し押さえ、公売に付してその売上金から徴収する行政処分。
たいのうしょぶん【滞納処分】
punishment [a penalty] for failure to pay
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