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辞書
ぎょぎょう‐けん【漁業権】
漁場において、一定の漁業を独占的、排他的に営むことができる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種がある。都道府県知事の免許によって発生する。
ぎょぎょうけん【漁業権】
fishery [fishing] rights
fishing rights