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とくれい‐とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ【特例特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。特定小型原動機付き自転車のうち、最高速度6キロ以下のもの。自転車の通行が可能な歩道を走行できる。