とくしゅ‐かいじょう【特殊開錠】
施錠された錠を、ピッキングやサムターン回しなど、本来の方法ではない手段を用いて開けること。
とくしゅ‐かいじょうようぐ【特殊開錠用具】
施錠された錠を、本来の方法によらないで開けるために用いられる器具。 [補説]特殊開錠用具所持禁止法により、ピッキング用具・破壊用シリンダー回し・ホールソーのシリンダー用の軸・サムターン回しは、正...
とくしゅかいじょうようぐしょじ‐きんしほう【特殊開錠用具所持禁止法】
《「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の略称》侵入犯罪を未然に防止するため、ピッキング用具などの特殊開錠用具の所持や販売・授与、ドライバー・バールなどの指定侵入工具の隠匿携帯を禁止し、罰則...