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げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。