アンケートに答えて、dポイントをゲットしよう
辞書
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。