とめ‐おき【留(め)置き】
1 その状態にそのままとめておくこと。「原級—」 2 取り調べなどのために人を帰さずにとめておくこと。「一晩—をくう」 3 「留め置き郵便」の略。
とめおき‐ゆうびん【留(め)置(き)郵便】
世帯全員が不在の期間、届いた郵便物すべてを郵便局に保管すること。またその郵便物。不在届けを局に提出することで留め置きを依頼できる。→局留
とめ‐お・く【留(め)置く】
[動カ五(四)] 1 他にやらないでそのまま置いておく。「辞表を部長のもとに—・く」 2 人を他所に行かせないでその場にとめておく。「妻子を郷里に—・く」「泥酔者を留置場に—・く」 3 忘れない...
りゅう‐ち【留置】
[名](スル)人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者を—する」
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。