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辞書
そうぞくざいさん‐ぶんよ【相続財産分与】
被相続人に相続人がいない場合、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産の全部または一部を分与すること。