は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさん‐かんざいにん【破産管財人】
裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理・換価・配当など一切の行為をする者。
はさんこうせいさいけん‐とう【破産更生債権等】
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。 2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更...
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続きにおいて、破産財団から公平な配当を要求できる債権。破産手続き開始の決定以前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権がこれにあたる。
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続きの開始が決定したときに破産者の所有に属し、かつ差し押さえの対象となりうる一切の財産。破産手続きにおいて、破産債権者に配当される。