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辞書
みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】
身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。