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辞書
かんせつしんり‐しゅぎ【間接審理主義】
受訴裁判所自らは弁論の聴取や証拠調べを行わず、他の機関(受命裁判官・受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べを訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義