きゅう‐さい【救済】
[名](スル) 1 苦しむ人を救い助けること。「難民を—する」 2 神や仏の側からさしのべられる救い。キリスト教では、人間を罪や悪から解放し、真実の幸福を与えること。救い。 [補説]書名別項。→救済
きゅうさい【救済】
《原題、(ドイツ)Erlösungen》デーメルの処女詩集。1891年刊。
きゅうさい‐けん【救済権】
既存の権利が侵害されたとき、その救済を求める権利。損害賠償請求権・返還請求権など。
きゅうさい‐さんぽう【救済三法】
国家賠償法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の総称。行政救済三法。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。