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辞書
こう‐ち【拘置】
[名](スル) 1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。 2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。 3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
こうち‐かん【拘置監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する場所。拘置所がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘留場が規定されていた。
こうち‐しょ【拘置所】
未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。刑事施設の一種。→刑務所 →留置施設
こうち【拘置】
detention拘置する detain拘置所a house of detention; a jail,《英》 a gaol(▼jail, gaolは刑務所にも用いる)拘置状a detentio...
こうちえんちょう【拘置延長】
extension of detention
こうちしょ【拘置所】
a house of detention; a jail,《英》 a gaol(▼jail, gaolは刑務所にも用いる)
こうちじょう【拘置状】
a detention warrant
こうちする【拘置する】
detain
[共通する意味] ★犯罪の疑いのある人物を、一定の支配のもとにある場所にとどめておくこと。[英] detention[使い方]〔留置〕スル▽警察に一晩留置された▽留置場〔拘置〕スル▽被告人を拘置...