かい‐なん【海難】
船が航海中に起こる事故。沈没・転覆・座礁・漂流・衝突・火災など。
かいなん‐きゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなん‐しょうめいしょ【海難証明書】
船が航海中に船体・積み荷などの災難に出あったとき、船長の申請により、最寄り港の当該官公署が航海日誌などの証拠資料によって、海難事実の存在を認めたことを証明するために交付する文書。
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...