えいぞうぶつ‐せきにん【営造物責任】
道路・河川その他の公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって生じた損害について、国または公共団体が負う賠償責任。
か【瑕】
[音]カ(漢) [訓]きず 玉のきず。欠点。「瑕瑾(かきん)・瑕疵(かし)/微瑕」
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
さい‐しん【再審】
[名](スル) 1 審査しなおすこと。 2 確定判決などによって終了した事件について、一定の重大な瑕疵(かし)があることを理由として事件の再審理と確定判決の取り消しとを求めること、およびその手続...
かし【瑕疵】
[共通する意味] ★過失や欠点。[英] a flaw[使い方]〔瑕疵〕▽いささかの瑕疵もない人間などいない〔瑕瑾〕▽瑕瑾のない完璧(かんぺき)な人格〔細瑾〕▽細瑾を顧みない度量の広さ[使い分け]...
さいきん【細瑾】
[共通する意味] ★過失や欠点。[英] a flaw[使い方]〔瑕疵〕▽いささかの瑕疵もない人間などいない〔瑕瑾〕▽瑕瑾のない完璧(かんぺき)な人格〔細瑾〕▽細瑾を顧みない度量の広さ[使い分け]...
かきん【瑕瑾】
[共通する意味] ★過失や欠点。[英] a flaw[使い方]〔瑕疵〕▽いささかの瑕疵もない人間などいない〔瑕瑾〕▽瑕瑾のない完璧(かんぺき)な人格〔細瑾〕▽細瑾を顧みない度量の広さ[使い分け]...