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辞書
せいしんほけん‐しんぱんいん【精神保健審判員】
心神喪失・心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分または無罪が確定した人に対して、医療観察法に基づく医療・観察の要否を、検察官と合議して決定する精神科医。厚生労働大臣が作成した精神保健判...