とく‐とう【禿頭】
はげあたま。
とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃく‐ざい【特別公務員暴行陵虐罪】
特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。
とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装...
とくべつ‐しほうけいさつしょくいん【特別司法警察職員】
特定の専門分野において犯罪事件の捜査にあたるため、一定の権限を付与された司法警察職員。海上保安官・皇宮護衛官・自衛隊警務官・麻薬取締官・労働基準監督官など。→一般司法警察職員
とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
特殊の身分の人や事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法下の軍法会議・行政裁判所などがこれにあたるが、日本国憲法はこれを認めていない。
とし‐より【年寄(り)】
1 年をとった人。高齢の人。老人。 2 武家時代、政務に参与した重臣。室町幕府の評定衆・引付衆、江戸幕府の老中、大名家の家老など。 3 江戸幕府の、大奥の取り締まりをつかさどった女中の重職。 4...
ど‐たま
《「どあたま(ど頭)」の略》人をののしって、その頭をいう語。「—をどづいてくれる」
とくてい‐にんぷ【特定妊婦】
児童福祉法で、出産後の子の養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。収入が不安定、統合失調症などの精神疾患がある、望まない妊娠をした場合などがこれにあたる。
となみ‐の‐せき【砺波の関】
富山県小矢部(おやべ)市の砺波山に置かれた古代の関所。倶利伽羅(くりから)峠の東麓にあたり、加賀と越中を結ぶ旧北陸道の要地。
どなり‐ちら・す【怒鳴り散らす】
[動サ五(四)]あたりかまわず大声をはりあげていう。「コーチが選手たちに—・す」