かしつけ‐きん【貸付金】
貸し付けた金銭。貸し金。
かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸付債権)など。貸出債権。
かしつけ‐しほん【貸付資本】
利子を獲得する手段として、資本所有者が所有している貨幣資本。利子つき資本。利子生み資本。
かしつけ‐しんたく【貸付信託】
1個の信託約款に基づき、信託銀行が多数の委託者から信託契約によって受け入れた金銭を、主として貸し付けまたは手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託で、その受益権を受益証券によって表示するもの。
かしつけ‐りょう【貸付料】
賃貸借の契約に基づき、貸し主が借り主から受け取る料金。貸し賃。
かし‐つ・ける【貸(し)付ける】
[動カ下一][文]かしつ・く[カ下二]資金や物品・権利を貸す。貸し付けをする。「低利で住宅資金を—・ける」
かしつけんぞうぶつしんがい‐ざい【過失建造物浸害罪】
⇒過失建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】
損害の発生につき、故意・過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。過失主義。→無過失責任主義