かんしゅう‐ふうたい【慣習風袋】
ある商品の風袋が定まっているために、個々に計算しないまま商品の総重量から差し引く風袋の重量。
かんしゅう‐ほう【慣習法】
慣習に基づいて社会通念として成立する法。立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められている慣習。一種の不文法。習慣法。
かん‐しゅかんせい【間主観性】
⇒相互(そうご)主観性
かんしゅく【甘粛】
中国中北部の省。省都は蘭州(らんしゅう)。古来、天山南北路に連なる東西交通の要路にあり、前漢時代に、武威・張掖(ちょうえき)・酒泉・敦煌(とんこう)の河西(かせい)四郡が置かれた。人口、2594...
かん‐しゅく【簡宿】
「簡易宿所」の略。
かんしゅく‐しょう【甘粛省】
⇒甘粛
かんしゅく‐じしん【甘粛地震】
中国甘粛省付近を震源とする地震。この地域はインドプレートの移動に伴い、大地震が多発する。1920年12月16日には、甘粛省に隣接する寧夏(ねいか)回族自治区を震源としたマグニチュード8.5の大地...
かんしゅしゃとうそうえんじょ‐ざい【看守者逃走援助罪】
⇒看守者等による逃走援助罪
かんしゅしゃとうとうそうえんじょ‐ざい【看守者等逃走援助罪】
⇒看守者等による逃走援助罪
かんしゅしゃとうによるとうそうえんじょ‐ざい【看守者等による逃走援助罪】
看守や護送する者が、逃走援助罪にあたる行為をする罪。刑法第101条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。看守者等逃走援助罪。看守者逃走援助罪。