きゅうさい‐さんぽう【救済三法】
国家賠償法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の総称。行政救済三法。
きゅう‐さいぼう【嗅細胞】
嗅覚の刺激物質を受容する細胞。人間では鼻腔(びこう)上部の粘膜中に分布。臭細胞。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きゅう‐さく【旧作】
以前に作った作品。
きゅう‐さく【休作】
[名](スル)作付けを休むこと。
きゅう‐さく【朽索】
くさった縄や綱。
きゅう‐さく【窮策】
追い詰められたあげくに考え出した案・方法。窮余の策。
朽索(きゅうさく)の六馬(ろくば)を馭(ぎょ)するが如(ごと)し
《「書経」五子之歌から》腐った縄で六頭の馬を操るように、非常に困難で危険なことのたとえ。
朽索(きゅうさく)六馬(ろくば)を馭(ぎょ)す
《「書経」五子之歌から》くさった縄で6頭の馬を御するように、非常に難しくて危ないことのたとえ。
きゅう‐さつ【糾察】
[名](スル)罪状を取り調べて明らかにすること。吟味。