けい‐ほ【警保】
危険を予防し、秩序を保つこと。
けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けい‐ほう【軽砲】
口径105ミリ以下の比較的小型の大砲。⇔重砲。
けい‐ほう【警報】
災害・危険が迫ったことを伝えて、注意・準備を人々に促すこと。また、その知らせ。「洪水—が出る」「—が解除される」→気象警報
けいほう‐き【警報器】
危険が迫っていることや異常が発生していることを、ベルや発光装置で知らせる機器。
けい‐ほうてん【刑法典】
「けいほう(刑法)2」の狭義の刑法に同じ。明治41年(1908)に施行され、六法全書に「刑法」の名称で収録されている法律。一般刑法。普通刑法。
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けいほうはん‐しょうねん【刑法犯少年】
刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
けいほうはんにんちじょうほう‐ひょう【刑法犯認知情報票】
被害届を受理した警察署・警察本部などが作成し、警察庁に提出する書類。治安状況の指標となる犯罪認知件数として毎年公表される。
けいほう‐もん【敬法門】
平安京大内裏八省院二十五門の一。西面し、章善門の南にある。