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こういん‐ねんじゃく【庚寅年籍】
持統天皇4年(690)庚寅の年に作られた戸籍。現存しない。 [補説]これ以後、戸籍は6年ごとに作成されるようになった。
こういんふせいしよう‐ざい【公印不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしようとう‐ざい【公印不正使用等罪】
光陰(こういん)矢(や)の如(ごと)し
月日のたつのが早いたとえ。
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