ざいたくじいがく‐そうごうかんりりょう【在宅時医学総合管理料】
在宅で療養している患者1人に対して月2回以上の訪問診療を行う場合に加算される診療報酬。
ざいたく‐ひなん【在宅避難】
災害時に自宅で安全に居住を継続できる場合、避難所などに向かわず、自宅で過ごすこと。
ざいたく‐ふくし【在宅福祉】
⇒在宅ケア
ざいたく‐ふとうこう【在宅不登校】
不登校の児童や生徒が、主に自宅で学習・生活している状態。
ざいたく‐ホスピス【在宅ホスピス】
末期癌(がん)患者などを対象に、延命処置をせず、身体的苦痛を和らげて生を全うできるように自宅で行う医療。ホスピスにおけるターミナルケアを、患者が住み慣れた自宅で行うもの。→ホスピス
ざいたくりょうようしえん‐しんりょうじょ【在宅療養支援診療所】
24時間365日体制で往診や訪問看護を行う診療所。在宅医療を推進するため、平成18年(2006)の医療保険制度改正によって、診療報酬上の制度として新設された。→在宅療養支援病院
ざいたくりょうようしえん‐びょういん【在宅療養支援病院】
24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院。在宅医療を推進するため、平成20年(2008)の医療保険制度改正によって新設された診療報酬上の制度で、半径4キロメートル以内に診療所がないかまたは...
ざい‐だん【財団】
1 一定の目的のために結合された財産の集合体。抵当権の目的とされる工場財団・鉱業財団など。→社団 2 「財団法人」の略。
ざいだん‐ていとう【財団抵当】
工業・鉱業・鉄道・漁業などの企業において、その企業経営のための土地・建物・機械・器具・産業財産権などを一括して一つの財団とし、その上に抵当権を設定する制度。
ざいだん‐ほうじん【財団法人】
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。一定の要件を満たすことで設立できる一般財団法人と、公益法人として認定を受けた公益財団法人がある。→社団法人