しほう‐きょうじょ【司法共助】
裁判所が裁判事務について互いに補助すること。国内で行われる場合(国内司法共助)と外国との間で行われる場合(国際司法共助)とがある。
しほう‐ぎょうせい【司法行政】
司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所の会計、裁判官その他の職員の任免など。司法権の自主独立を確保するため、最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行う。
しほう‐ぎん【四宝銀】
江戸幕府が正徳元年(1711)から翌年にかけて鋳造した丁銀と豆板銀。表面に4個の「宝」の字の極印を刻む。
しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほう‐けいさついん【司法警察員】
司法警察職員のうち、巡査部長以上の階級の者。
しほうけいさついん‐めんぜんちょうしょ【司法警察員面前調書】
司法警察員である巡査部長以上の警察官が記す調書。員面調書。三号書面。→検察官面前調書
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員
し‐ほう・ける【為惚ける】
[動カ下一]《近世上方語》しくじる。失敗する。「江戸店(だな)さんざんに—・けて、京へのぼされける」〈浮・一代女・四〉
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。