じゅ‐にん【受忍】
不利益や迷惑をこうむっても、耐え忍んでがまんすること。
じゅにん‐ぎむ【受忍義務】
土地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務。
じゅにん‐げんど【受忍限度】
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。
じゅにん‐こく【受任国】
第一次大戦後、国際連盟の委任を受けて委任統治地域の統治を行った国。国際連合の信託統治国に相当。
じゅにん‐しゃ【受任者】
法律行為などの事務処理の委託を受ける者。→委任者