せいねん‐がっこう【青年学校】
昭和10年(1935)、実業補習学校・青年訓練所を統合し全国市町村に設置された学校。小学校卒業の勤労青年に職業教育・普通教育・軍事教育を行った。昭和14年(1939)、満12歳から19歳未満の男...
せい‐ねんがっぴ【生年月日】
生まれた年と月と日。
せいねん‐き【青年期】
発達心理学で14、5歳から24、5歳までの時期をいう。生理的には性的成熟に伴う急激な身体的変化が現れ、心理的には内省的傾向、自我意識の高まりがみられる一方、不安・いらだち・反抗など精神の動揺が著しい。
せいねん‐くんれんじょ【青年訓練所】
大正15年(1926)、16歳から20歳までの勤労青年男子に、軍事教育を施すために設けられた教育機関。昭和10年(1935)実業補習学校と統合されて青年学校となった。
せい‐ねんげつ【生年月】
生まれた年と月。
せいねんこうけん‐かんとくにん【成年後見監督人】
成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相...
せいねんこうけん‐せいど【成年後見制度】
精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度。平成12年(2000)民法の改正により禁治産制度に代...
せいねんこうけんせいどりようそくしん‐ほう【成年後見制度利用促進法】
《「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の略称》成年後見制度の利用促進について、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針その他基本となる事項を定めた法律。平成28年(2016)制定。
せいねん‐こうけんにん【成年後見人】
成年後見制度において、成年被後見人の保護を行う人。成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理・取消や財産の管理を行い、また療養看護の義務を負う。→後見2 →後見人1 →未成年後見人
せいねん‐しき【成年式】
1 天皇および皇族が成年に達したときに行う儀式。 2 ⇒成人式2