ざいだん‐ほうじん【財団法人】
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。一定の要件を満たすことで設立できる一般財団法人と、公益法人として認定を受けた公益財団法人がある。→社団法人
さいそく‐じょう【催促状】
1 催促するために出す書状。 2 鎌倉・室町時代、主君から部下に、軍勢・公役(くやく)を催促した文書。
さい‐だん【祭壇】
祭りを行うために設けられた壇。神仏・精霊・死霊などに供え物や祭器・祭具を置く。
ざい‐だん【財団】
1 一定の目的のために結合された財産の集合体。抵当権の目的とされる工場財団・鉱業財団など。→社団 2 「財団法人」の略。
ざいとう‐さい【財投債】
《「財政投融資特別会計国債」の略》国債を発行根拠によって分類した場合の種類の一。信用力が不足しているため、財投機関債を独自に発行して資金調達することができない特殊法人等に対して、国が財政投融資特...
サイド‐ステップ【side step】
1 ラグビーやボクシングなどで、相手をかわすために身体を左右に移動するフットワークの方法。 2 ダンスで、片足を横に踏み出し、もう一方の足を引き寄せてそろえる足取りのこと。
さい‐ふ【割符】
中世、遠隔地へ送金するために組んだ為替手形。わりふ。切符(きりふ)。
さいばんかん‐かいぎ【裁判官会議】
各裁判所に委ねられた司法行政事務を処理するために設置される合議体。簡易裁判所を除くすべての裁判所にある。判事補を除く裁判官全員で構成され、裁判所長が議長となる。
さいばんいん‐ほう【裁判員法】
《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称》一定の重大な刑事事件の裁判に国民が参加して裁判官とともに審理や評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現する...
さい‐びょう【採苗】
種苗を採取すること。養殖や放流のために、魚貝の卵・幼生や海藻の胞子などを取ること。「人工—」