とくべつ‐そんしつ【特別損失】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。不動産売却によって生じる損失、有価証券の評価損失、地震、火災などの災害による損失、労働争議や訴訟によって発生する損失など。特損。→特別利...
とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装...
とくべつ‐しほうけいさつしょくいん【特別司法警察職員】
特定の専門分野において犯罪事件の捜査にあたるため、一定の権限を付与された司法警察職員。海上保安官・皇宮護衛官・自衛隊警務官・麻薬取締官・労働基準監督官など。→一般司法警察職員
とくめい‐ぜんけんたいし【特命全権大使】
外交使節の最上級の階級。常駐外交使節団の長として、駐在国との外交交渉および自国民の保護・監督などに当たる。全権大使。大使。A.E.&P.。
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
特殊の身分の人や事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法下の軍法会議・行政裁判所などがこれにあたるが、日本国憲法はこれを認めていない。
とくべつ‐りえき【特別利益】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した利益。不動産売却による利益や有価証券の評価利益など。ただし、これらはその企業の主たる業務が何かによって異なる。→特別損失
どくりつ‐ぎょうむうけおいにん【独立業務請負人】
企業と、雇用契約ではなく、業務単位の請負契約を結び、期限付きで専門性の高い仕事を行う個人事業主のこと。豊かな実務経験、高度の専門知識、すぐれた技能をもち、企業と対等の立場で契約を結んでいるので、...
と‐しょう【徒渉/渡渉】
[名](スル) 1 川などを歩いてわたること。かちわたり。「旅には—する川が横たわり」〈寅彦・連句雑俎〉 2 徒歩で陸を行ったり水を渡ったりすること。「鸞輿(らんよ)を跣行(せんかう)の—に易(...
とし‐こうざん【都市鉱山】
家電製品などに使われているレアメタル(希少金属)など有用な物質を再生可能な資源と見なし、それが廃棄されて集まる場所を都市の中の鉱山に見立てたもの。天然資源に乏しい日本にとっては重要なリサイクル資...